コーチング同意事項
本同意書は、 Odenが提供するコーチングを受ける方とOdenとの間のコーチングに関わる全ての関係に適用します。
本同意書の全ての事項に同意の上、Odenが提供するコーチングを受けてください。
【以前にコーチング契約をされたことがある方へのご注意】
本同意書は適宜変更されています。
以前契約された同意書の内容と異なる場合もございますので、 必ず内容をご確認ください。
最終更新日:2024年5月1日
第1条 (定義)
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Oden とは、株式会社Odenのことをいいます。
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クライアント とは、 Odenにコーチングを受けるための申込みをし、 Odenがコーチングを提供することを承認した者をいいます。
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コーチとは、Odenが認定するコーチであり、クライアントに対しコーチングを提供する者をいいます。
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スポンサーとは、提供されるコーチングサービスの料金を支払う、および/または設定または決定する存在(その代理者を含む)をいいます。
第2条 (機密情報)
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本同意書において、 「機密情報」 とは、 クライアントがコーチからコーチングを受けている事実、及びコーチングセッションの中でクライアントから話された全ての情報であって、秘匿性・機密性の高いもの (例えば、 コーチングのテーマ、 目標達成の状況、 クライアントの資産に関する情報、クライアントをとりまく環境 [家庭、 勤務先] に関する情報など) をいいます。
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Odenは、 クライアントの機密情報に対して守秘義務を有するものとし、 この義務を遵守するものとします。
第3条 (機密情報等の共同利用)
Odenは、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報及び機密情報のうちクライアントがコーチからコーチングを受けている事実を、Oden内で共同利用します。
第4条 (コーチの守秘義務)
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Odenは、コーチに対しクライアントの個人情報及び機密情報の守秘義務を負わせるものとし、コーチの行為につき、コーチと連帯してクライアントに対し責任を負うものとします。
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情報が機密にされない条件(例えば、違法行為、有効な裁判所命令または召喚状に基づいて求められた場合、または本人や他の人に危害が及ぶリスクが明らかにある、あるいはありそうな場合)について、クライアントとスポンサーまたは利害関係者と協議ないし連絡に努めたうえ、上記の状況のいずれかがあてはまると合理的に判断する場合、適切な当局に通知せざるを得ないことがあります。
第5条 (本同意書の変更)
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Odenは、 民法第548条の4第1項各号に定める事由に該当する場合、本同意書を必要に応じて変更、 追加、 削除することができるものとし、 この場合には、 電子メールによるお知らせ、 口頭によるお知らせ、 ホームページヘの掲示その他Odenが合理的と考える方法によりクライアントに通知します。
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本同意書に変更がなされたことが通知された後にクライアントがコーチングの提供を受けることを継続した場合は、 本同意書の変更を承諾したものとみなします。
第6条 (契約内容)
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クライアントは、 Odenが定める契約期間においてコーチングを受けることができるものとします。契約期間において契約を終了したい場合には、契約期間満了日の1ヶ月前までに申し出るものとします。その申し出がなかった場合には、従前と同様の契約期間での契約期間延長の合意があったものとします。
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前項の期間の延長が行われることにより本同意書の効力は自動的に延長されたものとみなし、 延長後の関係にも適用されるものとします。 このとき、 本同意書の効力の延長期間は、前項の延長期間と同一であるものとします。 また、 本同意書の内容に変更があった場合には、 改めて変更された同意書の提出を求める場合もあるものとします。
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Odenは、 クライアントに対し、本条第1項に定められた期間中に提供されなかったセッション分のコーチング料を返金することはないものとします。
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クライアントは、 本条第1項に定められた期間中においてコーチングの提供を受けることを休止したいときには、 速やかに申出を行うことにより、 最大3ヶ月までの休止をすることができるものとします。 なお、 クライアントから休止の申出がなくクライアントがコーチングの提供を受けなくなったときには、 クライアントがコーチングの提供を受ける権利を放棄したものとみなし、 クライアントは料金の返還その他一切の請求ができないものとします。
第7条 (料金)
クライアントは、 原則として、 コーチングの料金をOdenが定める期日までに支払うものとし、 当該期日の属する月に入ったときには、 Odenの責めに帰すべき事由が無い限り、支払額の返還請求ができないものとします。
第8条 (申込のキャンセル) ※この条項は法人契約の方には適用がありません
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クライアントは、 コーチングの提供の申込みをした日から8日以内 (申込みをした日を算入する。 以下同様) に、 以下の要件を満たす場合に限り申込みのキャンセルをすることができます。 なお、 Odenは、 以下の要件をーつでも満たさないクライアントについては、 入金されたコーチングの料金を返済する義務はないものとします。
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書面によりキャンセルの手続きを行うこと
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書面を送付したことが証明できる方法 (内容証明、 配達証明等) により書面を送付すること
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書面を送付する日が、 コーチングの提供の申込みをした日から8日以内であること
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コーチングの提供を一度も受けていないこと
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申込みのキャンセルの効果は、 Odenがクライアントからの書面を受領し、 かつ、 これを受諾したことをもって生ずるものとします。
第9条 (知的財産権等の侵害の禁止)
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クライアントは、 コーチングで使用するツール (アセスメント、 ワークシート、 フォローメール、 システム等を含む。 またツールを使用するために用いる情報 [口グインID、 パスワード等を含む。] がある場合には、 その情報も含む。 以下 「ツール等」 という。) の管理、 使用に責任を持ち、 Oden、 コーチ、 ならびに他のクライアントに損害を与えないものとします。 また、 ツール等の紛失・盗用・貸与等によって生じた損害について一切の責任を負うものとします。
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クライアントは、 ツール等に関する全ての知的財産権がOdenに帰属していることを承知し、Odenの権利を侵害しないことを約します。 また、 Odenの書面による事前の許可なくコーチングの録音・録画を行わないことを約します。
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クライアントは、 Odenの書面による事前の許可なく以下の行為を行ってはいけません。 特にツール等を複製して第三者へ貸与・譲渡したり、 公開したりする行為を固く禁じます。
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ツール等の複製 (データの加工等も含む) ・転写・転載・改ざん・部分利用
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ツール等の内容の一部又は全部を雑誌・書籍・テレビ・ラジオ・ホームページなどで紹介すること
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ツール等の内容についてマスコミその他から取材を受ける行為
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ツール等の内容を不特定又は多数人に告知すること
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その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為
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第10条 (録音)
クライアントは、Odenがサービスの品質向上のために必要に応じてコーチングの内容を録音すること、Odenが当該録音内容を特定の個人、企業が識別不能な形に加工し、分析、研究(社外公表を含む)、商品開発その他の目的で利用することをあらかじめ承諾します。
第11条 (損害賠償)
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Odenは、 コーチングに際し発生したクライアントの損害に対して、 Odenに故意又は過失がある場合に限り責任を負うものとします。
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クライアントが本同意書に反した行為又は不正もしくは違法な行為によってOdenに損害を与えた場合、 Odenは当該クライアントに対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
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Odenがクライアントのコーチングの提供を受ける権利を取消又はツール等の返還を求めたことにつき、 Odenは、Odenに故意又は過失が無い限り、一切の損害賠償義務及び料金の返還義務を負わないものとします。
第12条 (解約について)
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クライアントがコーチングの提供を受ける前に解約する場合、 解約の手続きを行い、 かつツール等を返却するものとします。
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クライアントが第6条第1項に定められた期間を終了する前にコーチングの提供を解約する場合、 期間満了の1ヶ月前までにその旨の申出を行うものとします。 またこのとき、 コーチングの料金の返還は第7条の規定に従うものとします。
第13条 (法律の適用、 公序良俗の遵守)
クライアントは、 日本国の法令に従うものとします。 また、 クライアントの言動が、 公序良俗に反する場合、 日本国の法令に抵触する場合、 Odenは本クライアントヘのコーチングの提供を直ちに停止することができます。
第14条 (合意管轄)
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本同意書に定めのない事項については、両者誠意をもって協議の上これを解決します。
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Odenあるいはコーチとクライアントとの間で紛争が生じた場合、 東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
コーチングのお申込みにあたっての確認事項
1. お申込みの承認について
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Odenは、クライアントが以下の項目に該当する場合には、お申込みの承認をしないことがあります。 また、 お申込みを一度承認した後であっても、 承認の取消を行う場合があります。
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申込内容に虚偽のあった場合
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クライアントが自分の意思でお申込みを行っていない場合
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クライアントが破産、 民事再生申立、 債務超過、 又は、 それに準じた状態になった場合
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Odenがクライアントの適正を審査した結果、 不適格と判断した場合
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その他Odenが社会通念上不適当と判断した場合
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コーチングの料金の支払をした後、 お申込みの承認を受けられなかったクライアントには、Odenは支払額の全額 (但し、 Odenがクライアントにコーチングを提供したときには、 提供した分に相当する額を除く) を返還いたします。 但し、 返還するまでの期間の利息は付きません。
2. 通信料について
クライアントは、 コーチングの提供を受ける際にコーチが指定した連絡先にてオンライン通話をするものとし、 必要な通信料は全てご負担いただきます。
3. クライアントの責任について
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クライアントは、 コーチング及びコーチについて以下の事項を理解した上で、 コーチングの提供を受けてください。
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コーチングとは、思考を刺激し続ける創造的なプロセスを通じて、クライアントが自身の可能性を公私において最大化させるように、コーチとクライアントのパートナー関係を築くことである
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コーチングは目標の設定、プロセスの探索、行動設計、変化や前進の管理等に関する領域を扱うものである
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コーチは2で示した領域における専門的知識と経験に基づき、コーチングのサービスを提供するものである
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コーチングは医学的治療・診断、精神分析、心理療法又はカウンセリングを目的とするものではないため、コーチはセッションにおいてこれらに該当する行為を行わない
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コーチングはコンサルティング、メンタリングを目的とするものではない
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コーチングの中で話された行動プランを実行に移すのはクライアント自身の意思に基づくものであり、 行動した結果に関してはクライアント自身が責任を取るものである
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クライアントがコーチングのセッションにおいてコーチに話す情報は、自らの目標を達成するのに必要な情報であり、クライアントはこれらの情報の開示に関する責任の一切を負う
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法人契約によりお申込みされている場合、コーチングセッションの進捗状況等に関する情報をクライアントの所属企業に開示することがある
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クライアントが万が一第三者に損害を与えた場合には、 自己の責任において解決するものとします。
4. セッション時間の取り扱いについて
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原則として、セッション時間はクライアントの希望する内容を取り扱います。
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但し、下記に示す内容もセッションの時間に含めるものとします。
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セッションの前提となるような、コーチングに関する理解のためのコーチからの説明や対話
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コーチングの目的や内容の変更、継続セッションの定期的な振り返り等、セッションを最善の状態に保つために必要な対話
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必要事項の伝達
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5. セッション日時変更の申出について
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クライアントの事情によりコーチングセッションの日時変更を希望する際、原則としてセッション予定時刻の24時間前までにご連絡をいただいた場合は、他の日時への振替を可能とします。
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セッション予定時刻の24時間前以降に日時変更およびキャンセルをした場合、セッション費用の返金は行いません。
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連絡なくセッションに15分以上遅れた場合はキャンセルとみなし、セッション費用の返金は行いません。
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クライアントの都合によりセッションに遅れた場合にも、原則として時間の延長は行いません。
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コーチが何らかの理由によりセッションの日程変更を希望する場合には、事前に他の日程への振替の連絡を行います。
6. 変更の届出について
クライアントは、 住所、 電話番号、 電子メールアドレスなどの連絡先に変更が生じた場合には、 速やかにOdenに届け出てください。変更の届出のない限り、 Odenはお申込み時に届出のあった連絡先に連絡をとることを承知しています。
7. コーチングの提供を受ける権利の取消について
クライアントが下記の項目に該当するとき、 Odenがクライアントのコーチングの提供を受ける権利を取り消す場合があります。 またこのとき、 ツール等の返還を求めることがあります。
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申込内容に虚偽のあった場合
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コーチング料を支払わなかった場合
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Odenの運営を妨害した場合
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他のクライアントヘのコーチングの提供を妨げたり、 他のクライアントヘ損害を与えた場合
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コーチの指示に従わない場合
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クライアントがOdenを誹誇、 中傷した場合
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クライアントが反社会的勢力に関わっていた場合や社会通念上不適切と思われる行為を働いた場合
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同意書のいずれか一つにでも違反した場合
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その他クライアントとして著しく不適当である場合
8. コーチングの提供の一時的中断について
Odenは次の項目に該当する場合には、 クライアントに事前に連絡することなく、 一時的にクライアントヘのコーチングの提供を中断する場合があります。
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火災、 停電、 地震、 噴火、 洪水、 津波、 台風などの天災や、 戦争、 暴動、 騒乱等の不可抗力によりコーチングの提供ができなくなった場合又はそのおそれがある場合
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運営上、 Odenが一時的に中断を必要と判断した場合 (但し、 この場合速やかにクライアントに連絡し、 中断期間はコーチングの料金は発生しません)
9. コーチとクライアントの姿勢
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クライアントは、自分自身を創造性と才知に溢れ、欠けのない存在であると信じられるよう最善を尽くします。
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クライアントは、柔軟でオープンな気持ちを持ち、ありのままの自分でセッションに臨むよう最善を尽くします。
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コーチとクライアントは、互いに信頼し尊重しつつ、時に弱さをさらけ出し、勇気ある言動を選択するよう最善を尽くします。
上記事項に同意し、 コーチングを申込みます。